どう変わった?平成30年の改正

平成30年4月に介護保険法が改正されました。介護保険法は3年ごとに改正されるのですが、今回の改正では大きく5つの点が変わりました。

1つ目は、自己負担額が3割に増加する人がいるということです。これまでは、年金をあわせた年収が280万円未満の人は1割負担、280万円以上の人が2割負担でしたが、今回の改正では340万円以上の人が3割負担になります。
2つ目の改正点は、40歳から64歳の被保険者の負担が、収入に応じて変わることです。これらの人たちは「第2号被保険者」と呼ばれています。従来は各医療保険者の介護納付金は、医療保険に加入している第2号被保険者の人数で決められていましたが、これからは人数ではなく収入によって決められます。そうすると、第2号被保険者で収入の多い人ほど、多く負担することになります。
3つ目について、要介護者の介護度が下がれば、つまり要介護者の状態がよくなれば、自治体は国から報奨金をもらえるようになります。これには問題があり、今までならたとえば要介護3と判定されていた人が、この報奨金のために、要介護2といったように軽い介護度を判定される恐れがあることです。そうすると、今まで使っていた介護保険のサービスが使えなくなり、利用者や家族の負担が増えるという懸念があります。
4つ目は、長期療養が必要な要介護者が増えるため、「介護医療院」という施設を作り、医療や看護、介護などを行うことです。
5つ目は「共生型サービス」ということで、障害者と高齢者が同じ事業所でサービスを受けられるようになります。つまり障害福祉サービス事業所等でも、高齢者に対して介護保険のサービスを提供できるのです。